動物の愛護及び管理に関する法律/動物(ペット)愛護だより1
動物の愛護及び管理に関する法律が変わります。
平成17年6月22日の公布の日から
1年以内の政令で定める日からの施行となります。
大きな改正点としては
◇動物取扱業が届出制から登録制に変更
◇固体識別措置の普及促進のためのマイクロチップ等の装着推進
◇特定動物(危険な動物等)の飼養が 全国一律の許可制へ変更
◇愛護動物に対する虐待や遺棄による罰則等の強化
などが挙げられます。
◆改正点の解説◆
◇動物取扱業が届出制から登録制へ
・悪質な業者は
登録を拒否されたり、登録の取り消しや
業務停止命令を受けます。
・氏名や登録番号等を記した
標識の掲示が義務付けられます。
・「動物取扱責任者」の選任および
都道府県知事が行う研修会の受講が義務付けられます。
◇固体識別措置の普及促進
・例えばマイクロチップ等
◇特定動物(危険な動物等)の飼養が 全国一律の許可制へ
・特定動物を飼養する場合、
都道府県知事の許可が必要となります。
・許可に当たって、マイクロチップ等の
固体識別措置が義務付けられます。
◇罰則等の強化
・愛護動物に対する虐待や遺棄の罰金が
30万円以下から50万円以下に引き上げられます。
